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相続・事業承継

相続の概要

相続とは、死亡した人(「被相続人」といいます。)の財産に属した一切の権利・義務 を被相続人の死亡により、被相続人と一定の身分関係を持つ者(「相続人」といい ます。)に包括的に承継する法律効果をいいます。 ただし、被相続人の一身に専属したものは承継されません。

相続の開始原因について
相続は人の死亡によって開始します。
特殊なケースとしては、家庭裁判所等が失踪宣告等をした場合にも相続が開始します。
相続の開始時期について
相続開始の時期は、相続の開始原因が発生したときになります。
したがって、人の死亡と同時に相続が開始することになります。
被相続人の財産に属した一切の権利・義務について
被相続人の財産に属していた一切の権利義務には、所有権などの物権、権・債務という財産上の権利義務に限らず、契約上の地位や意思表示の相手方である地位なども含まれます。
したがって、プラスの財産だけでなく、借入金の返済義務や損害賠償の支払義務などのマイナスの財産も相続財産の対象となります。
被相続人の一身に専属したもの
被相続人の一身に専属したものとは、被相続人だけに帰属して相続人に帰属することができない性質をもったものをいい、これらの権利および義務は承継することができません。
具体的には、医師、弁護士などの資格等が該当します。
相続開始の場所
相続は、被相続人の住所において開始します。
相続の限定承認・放棄の申述(3参照)、遺産分割協議が不調のときの請求など相続に関する審判は、被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てることになります。
また被相続人の住所地は、相続税の納税義務者の判定、相続税の申告書の提出先、諸規模宅地等の課税価格の計算の特例の適用関係など様々な適用の判定基準となりますので、被相続人の住所の判定は適正におこなわなければなりません。

相続人・法定相続分について

相続人となる人は、配偶者相続人と血族相続人の2種類となります。
相続人とは、被相続人に属する財産や権利・義務などを承継する者をいいますがその被相続人の相続人となる者および法定相続分については、民法にて定められています。

相続人と相続の順位
相続人と相続の順位

相続人の財産割合

相続人が2人以上いる場合に、各相続人が財産等をどれくらいの割合で相続するかが問題になりますが、その相続する割合のことを「相続分」といいます。この相続分には、「指定相続分」と「法定相続分」の2種類があります。

指定相続分
被相続人は生前に「遺言書」にて、相続人ごとの相続分を自由に決めることができます。その遺言書で指定した割合による相続分を「指定相続分」といいます。
指定相続分と法定相続分の関係
遺言書により相続分の指定がある場合には、指定相続分の方が優先されます。ただし、指定相続分により相続財産を分割するのが困難な場合は、相続人同士で話し合いがまとまれば、指定相続分で相続財産を分割する必要はありません。
法定相続分
民法に定められている各相続人の相続分の割合のことを「法定相続分」といいます。
法定相続分

退職手当金等について

死亡退職金等は、民法においては相続財産とはなりませんが、実質的に財産価値があると認められるものについては、「課税の公平」の観点から相続税法では「みなし相続財産」として相続税の対象となります。

死亡退職手当金等について
被相続人の死亡により支給される退職手当金、功労金その他これに準ずる給与で被相続人の死亡後3年以内に支給が確定したものは、相続財産とみなされます。ただし、退職手当金等は本来の財産ではないため、遺産分割協議の対象とはなりませんので、別の方法により受取人を確定することになります。
弔慰金について
被相続人の死亡により相続人等が受け取る弔慰金がある場合には、その弔慰金について下記の金額に該当する部分については非課税となります。

業務上の死亡 ・・・ 普通給与の3年分
業務上以外の死亡 ・・・ 普通給与の6ヶ月分

被相続人が取得した退職手当金等の非課税金額について
みなし相続財産となる退職手当金等について、相続人(相続を放棄した者および相続権を失った者を除きます。)が取得したものとみなされた金額の合計額のうち、下記の非課税金額までの金額に該当する部分の金額については相続税は課せられません。

非課税金額 = 500万円 × 法定相続人の数

生命保険金について

被相続人の死亡に伴い支払われる死亡保険金や、偶発的な事故に起因する死亡に伴い支払われる損害保険金は、相続財産とみなされ相続税の課税対象となります。

相続放棄があった場合
相続の放棄を行った者は、相続については最初から相続人とならなかったものとみなされます。相続を放棄した者が保険金を受け取った場合には、その保険金は遺贈で取得したものとなります。ただし、相続を放棄しているため、保険金の非課税規程は適用されません。
被相続人が契約者と受取人の場合
生命保険の契約者が被相続人で、保険金受取人も被相続人の場合があります。この場合は、一旦、被相続人の財産に保険金請求権が帰属しますので、その後相続人間での遺産分割の対象財産となります。
住宅ローンと団体信用生命保険
住宅を購入する際、その借入(債務)を担保するために、団体信用生命保険を生命保険会社と締結することがあります。この契約は、銀行を保険金受取人、債務者を被保険者として死亡などの保険事故が生じた場合には、生命保険会社から支払われる保険金を債務者の債務に充てることになります。したがって、このような場合は、該当する銀行からの借入金は、債務控除の対象となりません。さらに、保険金も相続税法上の保険金に該当しないものとなります。
入院給付金などの取り扱い
被相続人の死亡後に支払われる生命保険特約、または損害保険特約により支払われる入金給付金は、被相続人の本来の相続財産となります。
死亡保険金の課税金額計算
死亡保険金の受取人が相続人(相続を放棄した人や相続権を失った人を除く)である場合、すべての相続人が受け取った保険金の合計額が非課税限度額 【500万円×法定相続人】を超えるとき、その超える部分が相続税の課税対象になります。

■死亡保険金3,000万円を配偶者と2人の子が相続した場合

課税金額 = 相続人が受け取った死亡保険金 - 非課税限度
     = 3,000万円 - (500万円 × 3人)
     = 1,500万円

土地の評価について

 土地の評価には、一般的には路線価を基準にして評価する方式と固定資産税評価額を基準にして評価する倍率方式の2つがあります。

土地評価の原則
相続税法は、原則として相続または遺贈により取得した財産の評価については、その取得時の時価により評価するとしています。相続税法は、一定の財産以外については、具体的な評価方法を定めていないので、課税実務上は「財産評価基本通達」に基づいて評価することとなります。
土地等の具体的評価方法について

評価単位について

土地および土地の上に存する権利の価額は、地目別に評価をします。この地目とは、登記簿の地目にかかわらず、課税時期における土地の利用状況により判断します。

宅地の評価単位について

宅地は、自用・貸付の用・貸家の用等の利用の単位となっている1区画の宅地を評価単位とします。また、原則として、貸付先ごとに別単位とします。

路線価方式による評価単位について

路線価方式とは、国税局長が毎年一定の時期に、国税庁のHPなどで公開している該当する土地の1㎡あたりの価額の路線価を基に、宅地の奥行距離に応ずる奥行補正等その他一定の修正等を行い、調整した価額によって評価額とする方法です。

倍率方式による評価単位について

倍率方式とは、評価をする宅地の固定資産税評価額に、国税庁が定めた一定の倍率を乗じて計算した調整金額をもって評価額とする方法です。
時価の時点について
評価の手順等について
土地の評価の方法については、評価物件の特定、資料の収集、地積の確定、地目の判定、評価単位の判定、利用状況および権利関係の判定など、複雑および多岐にわたります。

建物の評価について

 家屋の評価方法は、原則として、一棟の建物を評価単位として、固定資産税評価額に一定の倍率を乗じた金額が相続税評価額となります。

自宅の評価について
家屋の固定資産税評価額は建物のある市区町村の役所または役場において確認することができます。※土地や建物の固定資産税評価額は、3年毎に改訂されます。

■具体的な計算方法

固定資産税評価額が1,000万円の自用家屋の評価
1,000万円 ×1.0(評価倍率) =  1,000万円

  • 家屋の評価額の計算に用いる評価倍率は、現在1.0倍となっています。
  • 家屋と構造上一体となっている設備等は、その家屋に含めて評価をします。
借家権割合について
  • 借家権割合は国税局長が定める割合となりますので、各国税局の財産評価基準書により確認をしてください。
  • 東京国税局管内の借家権割合は、一律に30%と定められています。
  • 借家権については、借地借家法の適用がある家屋の賃貸人の有する賃借権をいいますので、家屋が使用貸借の場合は控除しません。
アパート等の評価について
課税時期において貸家の用に供されている家屋は、その家屋の固定資産税評価額に借家権割合(30%)と賃貸割合(満室の場合は100%)を乗じた価額を、その家屋の固定資産税評価額から控除して評価します。
■計算式
貸家の評価=固定資産税評価額×(1-借家権割合×賃貸割合)

固定資産税評価額が1000、借家権割合が30%である地域、賃貸割合が100%である場合
1,000万円×(1-30%×100%)=700万円

その他の評価

門、堀等の評価

再建築価額から、一定の減価の額を控除した金額の70%相当額で評価します。

庭木、庭石等の評価

調達価額の70%相当額で評価します。
※調達価額とは課税時期において、その財産をその財産の現況により取得する場合の価額をいいます。

その他の評価

相続税法の財産評価基本通達に従って、相続開始時の時価を算定します。

有価証券の評価について

 株式、公社債、投資信託など、それぞれに応じて、以下のように評価します。

株式の評価
株式(上場)は、その株式が上場されている金融商品取引所が公表する課税時期(相続の場合は被相続人の死亡の日、贈与の場合は贈与により財産を取得した日)の最終価格によって評価します。 ただし、課税時期の最終価格が、次の3つの価額のうち最も低い価額を超える場合は、その最も低い価額により評価します。
① 課税時期の月の日々の最終価格の平均額
② 課税時期の月の前月の日々の最終価格の平均額
③ 課税時期の月の前々月の日々の最終価格の平均額
公社債の評価について
① 上場利付公社債
課税時期の最終価格(または平均値)+既経過利息-源泉所得税額
② 非上場利付公社債
発行価額+既経過利息-源泉所得税額
③ 上場割引公社債
課税時期の最終価格(または平均値)
④ 上場転換社債
課税時期の最終価格+既経過利息-源泉所得税額
投資信託の評価について
証券投資信託受益証券は、課税時期において解約請求または買取請求を行ったとした場合に証券会社などから支払いを受けることができる価額により評価します。
【投資信託評価方法】
課税時期の基準価格 × 口数-課税時期に解約した場合の所得税等 - 信託留保金・解約手数料=投資信託の評価(= 課税時期の手取額)
取引相場のない株式の評価
取引相場のない株式の評価方法については、その評価をする株式の発行会社の規模に応じて大会社、中会社、小会社に区分し、その区分に従ってその株式を発行する会社に適用します。
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